銀行には、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づいて「非居住者」の送金手続が規制対象取引等に該当しないことの確認が義務付けられています。これを受けて、ゆうちょ銀行などは「非居住者」に関連する一部の国内送金について、原則「国際送金」として取り扱うことになりました。
日本に入国後6か月未満の外国人は原則「非居住者」となり、留学生の皆さんも同様の扱いとなります。
「非居住者」の期間に授業料や諸会費のお支払い、旅行代理店への空港使用税のお支払いを行う場合などに「国際送金」となり、7,500円程度の国際送金手数料が必要になることがありますので、ご注意ください。(大学が発行する授業料等の振込依頼書を用いて送金を行えば、国内送金扱いとなる場合もあります。)
また、「非居住者」の期間に大学から奨学金を受け取る際などに「国際送金」として取り扱われ、皆さんの口座への入金が支給予定日よりも遅くなることや、「国際送金」受け取りに関わる手数料を別途徴収される場合がありますので、ご注意ください。
なお、入国後6か月経過した場合は、ゆうちょ銀行等の金融機関で「非居住者」から「居住者」への変更手続を忘れずに行ってください。この変更手続をしない場合、引き続き「非居住者」としての取り扱いが続いてしまいますので、くれぐれも注意してください。
上記の取り扱いは金融機関により異なりますので、詳細は金融機関にてご確認ください。