1)マイナンバーとは
「マイナンバー制度」とは2016年1月から開始した新しい社会保障•税番号制度で、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。マイナンバー(個人番号)は、日本国内の全住民に通知される一人ひとり異なる12桁の番号です。
市役所等で転居や転出などの行政手続を行うときやアルバイトをする時の給与にかかわる手続などでマイナンバーが必要となり、住所が変わったとしても日本にいる限り番号は変わりません。休学や卒業等で日本から出国した後に復学や就職などで再入国する場合も、以前発行されたマイナンバーが引き継がれますので、出国前に必ず各市町村の役所で所定の手続きを行ってください。
2)個人番号通知書
住民票登録後、マイナンバー(個人番号)が記載された「個人番号通知書」が届きます。「個人番号通知書」が届いたら、氏名、住所等に間違いがないか確認してください。(個人番号通知書は簡易書留で届きますので、不在の場合は「郵送物等ご不在連絡票」がポストに入ります。不在連絡票に基づき、再配達の依頼をしないと受け取りができませんので注意してください。)
3)マイナンバーカードとマイナンバーを証明する書類
個人番号通知書には、「個人番号カード交付申請書」も同封されており、郵送またはオンラインで申請手続を行うと「マイナンバーカード(個人番号カード)」が市役所等の窓口で交付されます。「マイナン バーカード」はプラスチック製のカードで公的な身分証明書となりますが、マイナンバーカードの申請 は義務ではありません。マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバーを証明する書類として、マイナンバー入りの住民票の写しを使用できます。個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
4)紛失した場合
「マイナンバーカード」を紛失した場合は、すみやかにマイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178に連絡し、マイナンバーカード機能停止の手続きをしてください。あわせて、最寄りの交番か警察署に行き、「紛失届」を提出してください。「マイナンバーカード」の再発行をする場合は、警察署で、「遺失届•盗難届」を出し、受理番号を控えて住居地の市役所や区役所等で相談をしてください。
「個人番号通知書」を紛失した場合、個人番号通知書の再発行はできません。自分のマイナンバーを確認するためには、「マイナンバーカード」を取得する、マイナンバー入りの住民票の写しを取得する等が必要です。
マイナンバーカード総合サイト https://www.kojinbango-card.go.jp/