1)国民健康保険
① 国民健康保険(以下「国保」)について
日本の医療機関で治療を受けると高額な治療費がかかり、経済的に大きな負担となります。国保は、病気やケガをした時に、国、居住している市区町村および個人が医療費を分担し、経済的な心配をすることなく治療が受けられることを目的とした医療保険制度の1つです。病気やケガで医療保険を取り扱う医療機関に行った時、国保の保険証を提示すれば、健康保険法の適用を受ける医療費総額のうち、治療費の70%が国保によって負担されるため、30%の負担割合を支払うだけで治療を受けることができます。
② 国保への加入義務
国民健康保険法施行規則(1986年4月1日、2004年6月8日改正)により、3ヶ月以上日本に滞在予定で、居住する市区町村役所で住民登録をした留学生はすべて国保への加入が義務づけられています。また、自分の意思により、任意に脱退することはできません。
③ 国保への加入手続と届出
a. 国保への加入手続は、居住地の区役所保険年金課もしくは市役所の国民健康保険課に「パスポート」と「在留カード」を持参して行います。
b. 国保は住民登録を行った時点から資格が発生しますので、住民登録を行う時に一緒に手続をしてください。住民登録後すぐに加入しなかった場合、加入以前の保険料をさかのぼって徴収されますので注意してください。また、加入が遅れてしまった期間にかかった医療費は全額自己負担となりますので注意してください。
c. 入学前に日本国内に居住していた留学生の場合は、新しく居住する場所の市(区)役所などで転入手続を行う時に、国保の手続も行ってください。以前居住していた場所の市(区)役所などが交付した保険証は使えません。
d. 次の場合は、区役所保険年金課または市役所の国民健康保険課へ必ず各自で届け出なければなりません。
•住所、氏名などが変わった場合→変わった日から14日以内
•留学や休学、卒業/修了などで日本を出国する場合→日本を出国する前
※注意事項:留学や休学で日本を離れる際、市(区)役所への届け出をしなかった場合、新しい保険証の交付を受けられなくなったり、日本を離れていた期間の保険料を納めなければならなくなります。
④ 保険料および減額申請
毎月の保険料は、市区町村ごとに異なります。保険料の計算は、前年度の(日本国内の)課税所得額で変わります。留学生で所得が無いからという理由で自動的に保険料が減免されるわけではありませんので、必ず所定の手続を行ってください。減免を受けるには毎年度、所得を申告する必要がありますので届け出ましょう。届け出ていない場合、保険料が高くなる場合があります。(次年度からは郵送で手紙が届きます)前年度の総収入が少ない場合、最高7割まで保険料の減免を受けることができますので、保険料に関する相談、申請書の取得は居住地の市(区)役所の保険年金課•国民健康保険課の窓口に問合せください。但し、アルバイトなどによる所得が多いと減免が受けられない場合があります。
⑤ 高額医療費について
1ヶ月の医療費の自己負担額が高額になった場合は、市(区)役所の国民健康保険担当課に申請して認められれば、限度額を超えた分が高額医療費として、自身で精算した後、払い戻されます。なお、最高自己負担額や手続きについては、市(区)役所へ問い合わせてください。
2)国民健康保険加入推進事業について
立命館大学では、私費外国人留学生のみなさんの保険料の負担を軽くするための制度がありますので、対象者はぜひ利用してください。
※これらの補助を受けるには、年度ごとの申請が必要です。また、国民健康保険料の未納があれば補助を受けることができません。
① 立命館大学父母教育後援会留学生支援事業
対象:父母教育後援会に加入している正規課程の学部留学生。ただし、一世帯につき1名分の補助とします。(大学院生•短期留学生は対象となりません)
内容:保険料の一部補助(年間5,000円)募集:年2回(春学期または秋学期)
※manaba+R等で案内します。
3)国民年金
日本に住む20歳以上60歳未満の者は、留学生を含めて国民年金に加入し、保険料を納めることが法律で義務づけられています。ただし、学生の場合は、「学生納付特例」により申請にもとづいて保険料の納付が猶予されます。詳細については、「日本年金機構」ホームページを確認してください。