2026.7.6更新 2026年9月卒業(修了)予定の方向け「卒業・修了後も日本で就職活動を継続する留学生のための就職ガイダンス」の情報を更新しました
在留資格「特定活動」(継続就職活動)
- 「留学」の在留資格で本学で学んでいた外国人留学生の皆さんは、在留期限が残っている場合でも卒業・修了により「留学」の在留資格が失効するため、引き続き日本に在留するためには新たな在留資格に変更することが必要です。在留資格「留学」のままで日本に滞在することはできません。
- 在留資格変更に関わり、以下の出入国在留管理庁のWebサイトで案内されている通り、就職活動を行っていたにもかかわらず卒業・修了までに就職先が決まらず卒業・修了後も就職活動の継続を希望する場合、一定の条件を満たせば在留資格「特定活動」(6ヶ月間)への変更が認められます。
- 出入国在留管理庁のWebサイトhttps://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities14.html
-
すでに内定を得て就職する企業が決定し、入社まで日本での滞在を希望する場合は、下記のページをご確認ください。
内定が決定しましたが入社まで期間があります。在留資格はどうすればよいですか? -
「よくある質問」を、以下の資料の最後に掲載しています。申請にあたっては、こちらも確認してください。
1. 国際教育センター_「特定活動」推薦状発行申請について(よくある質問)
推薦状の発行について
- この在留資格「特定活動」への変更を申請するためには、大学が発行する推薦状が必要となります。卒業(修了)後1か月を目途に出入国在留管理局で在留資格変更手続きを行ってください。
- 本学では、年2回推薦状発行申請期間を設け、申請を受理した留学生について、学修や生活状況、これまでの就職活動状況や志望分野・業界への意欲、経費支弁能力などを審査したうえで、適当と認めた方に推薦状を発行します。審査はWEBフォームでの提出の後、国際教育センターによる書類審査を予定しています。
- なお、対象は立命館大学の正規課程を卒業する者です。非正規生、聴講生、科目等履修生、研究生は含まれません。
卒業・修了後も日本で就職活動を継続する留学生のための就職ガイダンス
詳細・参加登録は、以下のキャリアセンターのサイトをご覧ください。
卒業・修了後も日本で就職活動を継続する留学生のための就職ガイダンス | EVENT | キャリアセンター | 立命館大学
推薦状発行の申請方法
7月中旬にお知らせします。
問合せ先
国際教育センター