内定が決まり、入社までの間日本に滞在を希望する場合、一定の要件を満たせば採用時期までの滞在を目的とした「特定活動」の在留資格への変更が認められています。
なお内定後の在留資格の変更については、原則として内定先企業が対応を行うこととなっています。以下の出入国在留管理庁(入管)のWebページをご確認の上、内定先企業とご相談下さい。
大学又は専門学校の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合 | 出入国在留管理庁
対象となる内定者について
(1)対象
- 在留資格「留学」の方
- 継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格で在留している方
(2)要件
- 日本の教育機関を卒業/修了したこと
- 内定後1年以内であって、かつ、卒業/修了後1年6月以内に採用されること
- 企業等において従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」等就労に係るいずれかの在留資格への変更が見込まれること
- 在留状況に問題がないこと
- 内定先企業と一定期間ごとに連絡をとること
- 内定を取り消した場合、遅滞なく入管に連絡することについて、内定先企業が誓約すること
詳しくは入管へお問い合わせ下さい。