💡在留期間の更新手続きの概要
- 在留期間更新の申請は、在留カードに記載されている在留期限の 3ヵ月前から可能です。
- 出入国在留管理局(入管)へ申請後、新しい在留カードを受け取るまでに、在留カードの有効期限が切れた場合、国民健康保険の利用に追加手続きが必要となる場合があるほか、銀行口座の取引に制限がかかることがあります。
- 学生生活への影響を避けるため、在留期限の3か月前になったらすぐに更新手続きを開始してください。
- 満了日までに必ず、ご自身で在留期間更新の申請を行ってください。満了日を1日でも過ぎると不法滞在になります。申請は、入国在留管理局(入管)の窓口で行うほか、オンラインで申請することもできます
在留資格「留学」をお持ちの皆さんが入国管理局で在留期間更新を申請するためには、自分で用意する書類に加えて、所属機関(国際教育センター)が作成する書類が必要となります。以下の流れをよく確認して更新手続きを進めてください。
【手数料改定のお知らせ】
2026年10月1日から、在留期間更新許可申請の手数料が現行の6,000円(窓口申請)、5,500円(オンライン申請)より変更(値上げ)されました。詳細については、下記表をご参照ください。
参考:在留許可手数料の改定について(出入国在留管理庁ウェブサイト)
参考:在留申請のオンライン手続(出入国在留管理庁ウェブサイト)
目次(申請の流れ)
1. 国際教育センターに申請書(所属機関作成分)の発行を申請する
図:申請の流れ
1. 国際教育センターに申請書(所属機関作成分)の発行を申請する
在留資格「留学」をお持ちの皆さんが入国管理局で在留期間更新を申請するためには、自分で⽤意する書類に加えて、所属機関(国際教育センター)が作成する書類が必要となります。以下の流れをよく確認して、手続きを進めてください。
■申請条件
残存する在留期間が3か月未満であること
国際教育センターに申請時に在籍状態が「在学」であること
出入国在留管理局での申請時に日本に滞在していること(オンライン申請でも日本国外からの申請は不可。)
■提出書類
| 1 | 在留期間更新許可申請書(申請人作成用) |
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・申請書ダウンロード→こちら ※Excel形式のまま提出してください。 ・記入見本→こちら ※必ず記入見本を確認しながら作成してください。 | |
| 2 |
在留カードの両面写真 ※特定在留カード(マイナンバーカード一体型)をお持ちの方は、裏面の写真は不要です。絶対に提出しないでください。 |
| 3 | 学生証の両面写真 |
| 4 | 個人時間割表のスクリーンショット(moodle+Rダッシュボード または CAMPUS WEB履修状況一覧) |
| ・博士課程後期の学生の方は、時間割表の提出は不要です。 |
■提出先
オンラインサポートデスクから提出して下さい。オンラインサポートデスクはこちら
行いたい手続きで「1.在留期間の更新」を選択し、必要事項を入力して、「添付ファイル」に提出資料を全て添付してください。
■発行に要する日数
おおよそ2週間
長期休暇期間中は2週間以上かかることもありますので、余裕をもって申請して下さい。
2.大学が作成する書類を国際教育センターから受け取る
■受取方法
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オンラインサポートデスク経由でデータを送付
通知メールがあなたの大学メールアドレスに届きます
3. 必要書類を揃えてご自身で出入国在留管理局で申請する
以下の書類 1~7 を全て揃えた後、在留カードに記載された住居地を管轄する出入国在留管理局へ申請して下さい。
■出入国在留管理局での審査に要する日数
おおよそ1か月
ただし、過去の記録や単位取得状況によって、それ以上の時間がかかることもあります。
■提出書類
出入国在留管理局の判断によっては、下記以外の書類が求められる場合もあります。
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1 |
在留期間更新許可 申請書(7枚) |
申請人等作成用 1・2・3 | 学生自身が記入(3枚) |
| 提出書類一覧表 | 国際教育センターが作成(1枚) | ||
| 所属機関等作成用 1・2 | 国際教育センターが作成(2枚) | ||
| 【別紙】語学能力に関する確認書 | 国際教育センターが作成(1枚) | ||
| 2 | 在学証明書 |
キャンパス内証明書自動発行機(※12月中旬で利用終了)もしくはWEB申請によるコンビニでの発行が可能。 ※デジタル証明書は紙で印刷した場合、無効になります。出入国在留管理局(入管)の窓口で申請する場合、証明書は紙の証明書を発行してください。 |
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| 3 | 成績証明書 | ||
| 4 | 顔写真 | 縦4.0cm×横3.0cmで6ヶ月以内に撮影したもの。上記の「在留期間更新許可申請書」の1枚目に貼り付けるための写真です。 | |
| 5 | パスポート | 原本の提示が必要です。 | |
| 6 |
現在の在留カード |
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7
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その他の書類 |
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過去に休学したことがある場合
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在学期間証明書について: 学びステーション窓口で発行可能。即日発行はできず、2-3営業日後の発行になりますので、余裕をもって申請してください。 |
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| 標準修業年限を超過している、または超過することが確定している場合 |
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| 立命館大学/大学院へ入学して、初めて在留期間更新申請をする場合 |
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参考:在留資格「留学」 在留期間更新許可申請参照 (出入国在留管理庁ウェブサイト)
4. 新しい在留カードを受け取る
出入国在留管理局から在留期間更新申請の結果通知のはがきを受け取ったら、出入国在留管理局に行って、新しい在留カードを受け取って下さい。
■受け取り方法
受け取り時には、はがきに記載されている書類を持っていってください。
新しい在留カードの発行手数料として、収入印紙が必要です。収入印紙は郵便局で購入できます。収入印紙の購入は現金のみです。
■アルバイトをする、またはしようと思っている場合
アルバイトをする予定の人は、資格外活動許可の申請が必要です。新しい在留カードを受け取る時に、出入国在留管理局の窓口で申請して下さい。
5. 新しい在留カードを受け取ったあとにすること
■国際教育センターへ新しい在留カードを提出
新しい在留カードを受領したらすぐにオンラインサポートデスクから必ず提出して下さい。
(※特定在留カード「マイナンバーカード一体型」をお持ちの方は、裏面の写真は不要です。絶対に提出しないでください。
大学は文科省の指示により、留学生の在留状況を報告する必要があり、新しい在留カードの提出がされていないと適切な報告ができません。
大学の経済的支援(授業料減免・奨学金)に申請するためには、最新の在留カードの写真を国際教育センターに提出しておく必要があります。
■銀行での手続き
銀行口座の開設時に在留カードを登録している場合は、新しい在留カードの情報を銀行へ届け出てください。登録の在留カードの在留期限を過ぎると、銀行口座の取引制限がかかる場合があります。
■マイナンバーカードの手続き(マイナンバーカードを持っている人のみ)
在留期間を更新しても、マイナンバーカードの有効期限は自動的には延長されません。有効期限が切れると再発行が必要となり、時間と費用がかかります。そのため、必ず有効期限が切れる前に役所で手続きをしてください。 ただし、在留期限が切れる前に新しい「特定在留カード(マイナンバーカード一体型)」を取得した場合は、手続きは不要です。
・マイナンバーカードの更新について(出入国在留管理庁)
■国民健康保険について
マイナンバーカードを持っていない場合は、「資格確認書」が交付される予定です。詳細は、役所に確認してください。
マイナンバーカードを持っている場合は「マイナンバーカードの手続き」を見てください。