入学や卒業などで日本国内における所属機関が変更となる場合は、必ず届出を行う必要があります。
🌸新入生(既に日本での在留資格をお持ちの方)
他の学校等から立命館大学に入学した場合、所属機関変更後14日以内に出入国在留管理局に届け出る必要があります。
👩🎓卒業(修了)等で立命館大学から離脱する方
引き続き日本に在留する場合、立命館大学を離脱後14日以内に出入国在留管理局に届け出る必要があります。
- この届出を怠ると在留諸申請で不利になる場合があります。必ず届け出るようにしてください。
- 詳細は出入国在留管理庁ウェブサイト所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&Aをご確認ください。
- 手続き時に必要となる学校法人立命館の法人番号は以下です。
- 9130005004289