2026年6月14日から、従来の在留カードとマイナンバーカードがひとつになった「特定在留カード」の運用がスタートしました。
※特定在留カードは「希望する人が申請する」仕組みです。
今までとおり、在留カードとマイナンバーカードの「2枚」を別々に持つこともできます。詳しい情報は、出入国在留管理庁(入管)のウェブサイトをご確認ください。
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留学生が持つことになる3つの在留カード
2026年6月14日以降、在留資格「留学」の留学生は、下記いずれか1つの在留カードを利用することになります。① 特定在留カード
② 第二世代在留カード
③ 第一世代在留カード
特徴 在留カードとマイナンバーカードの一体型 新様式
マイナンバーカードとは別旧様式
マイナンバーカードとは別該当者 ②新様式の在留カードや③従来様式の在留カードを持っている方で、特定在留カードを希望する場合
(※新しく日本に来る方は、空港で「②新様式の在留カード」をもらったあと、役所で申請になります)
2026年6月14日以降に新しく日本に来る方で、特定在留カードを希望しない場合
在留期間更新/資格変更申請をする方で、特定在留カードを希望しない場合
特定在留カード導入前から日本にいて、現在持っている在留カードの有効期限がまだ残っている場合 -
特定在留カード(マイナンバーカード一体型)のメリットと注意点
メリット:
従来は入管(在留カード)と市区町村(マイナカード)で別々だった更新手続きが、入管でまとめて行えます。
注意点:
手続きに関する注意 - 現行の入管「在留申請オンラインシステム」から申請ができません。
- 特定在留カードは、審査日数が10日程度長くなります。
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新しく日本に到着した際、空港の窓口で交付してもらうことはできません。
生活上の注意
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銀行の手続きが一時的にできない可能性があります。
一部の銀行では「特定在留カード」または「新様式の在留カード」を持っている人の手続きが、一時的にアプリ等でできなくなる期間が発生する可能性があります。例:ゆうちょ銀行「ゆうちょ手続きアプリ」
ゆうちょ銀行からのお知らせ(外部サイト)セキュリティ上の注意
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裏面の番号は絶対に他人に見せないでください!
特定在留カードの裏面には、個人の大切な「マイナンバー(個人番号)」が記載されています。この番号は非常に重要な個人情報です。不用意に人に見せたり、インターネット(SNSなど)に写真を載せたりしないよう、取り扱いには十分に注意してください。