国費留学生として奨学金が支給されるのは、最初に定められた期間に限ります。進学を伴わない奨学金支給期間の延長はできません。
ただし、進学に伴う奨学金支給期間の延長を希望する場合、大使館推薦(研究留学生)など、大学が指定する特定の国費外国人留学生制度による者で、一定の基準を満たす特に成績優秀な者については、大学からの推薦により、文部科学省による「進学に伴う奨学金支給期間の延長審査」を受けることがあります。審査の結果、奨学金支給期間の延長(研究生から博士課程前期または後期、博士課程前期(修士)課程から博士課程後期課程への延長)が認められる場合があります。
該当者には延長申請の時期に別途連絡します。