在留資格「留学」を保持する留学生は様々なルールを守ることで、アルバイトを行うことができます。もしもこのルールを破り、アルバイトを行っていた場合は在留資格の取り消し並びに国費外国人留学生としての身分を喪失する場合があります。必ずこの文書をよく読んでから、アルバイトを始めるようにしてください。
とりわけ、特別枠の国費外国人留学生の方は、文部科学省が定める学業成績基準を満たすことができない場合は、国費外国人留学生としての身分を喪失することとなります。万一、成績状況が悪化している場合でも、国際教育センターは、個別に注意喚起等は行いません。アルバイトが主な活動とならないように注意し、自分の成績は、自分で確認・把握するようにしてください。
■収入を伴う活動をするために必要な手続き
給料(収入)や謝礼等(交通費含む)が発生する活動に従事・参加する場合は、在留資格「留学」の観点から、出入国在留管理局で資格外活動の許可を取得しなければなりません。資格外活動許可を得ていなければ、立命館大学のES(教育サポーター)・TA (ティーチングアシスタント)・RA(リサーチアシスタント)以外の給料が発生するアルバイト・活動に参加することはできません。 出入国在留管理庁の HPもよく確認しながら、最寄りの出入国在留管理局窓口で、申請・取得してください。
■注意事項
国費外国人留学生に限らず、在留資格「留学」の学生について、資格外活動として許可されている時間を超えてアルバイトをしたり、許可されていない職種でのアルバイトを行ったりした場合は、退去強制・刑事処分等の対象となります。そのため、アルバイトを始める前に国際教育センターFAQ サイト「アルバイト」の欄に記載されている情報も確認してください。
■アルバイトの許可時間数
授業のある学期中は 1 週間につき 28 時間以内と定められています。夏期・冬期・春期休暇中は 1日8時間・週40時間以内でアルバイトを行うことができます。大学の学年暦をよく確認して、アルバイトを行ってください。 在留期間の更新を行うと、すでに取得している「資格外活動許可」は無効になります。そのため、在留期間の更新後にアルバイトを行う際 は「資格外活動許可」を再度取得してください。
■アルバイトをするときの大学への事前届出は不要になりました。
国費外国人留学生が収入を伴う活動を行うアルバイトをする場合、「アルバイト事前申告フォーム」を国際教育センターへ提出していただいていましたが、2026年4月以降は提出を不要とします。大学への報告は不要となりましたが、「資格外活動許可」の取得やアルバイトの許可時間などのルールを守ってアルバイトをするようにしてください。