市役所/区役所で以下の手続きをしてください
- 以下の表の①~③の手続きは全て、住んでいる都市の市役所/区役所でおこなえます。
- ③の手続きには学生証が必要です。住所を定めてから14日以内に学生証を受け取ることができない場合や、学生証を受け取ってからすぐに銀行口座を開設したい場合は、先に①と②の手続きを済ませましょう。
- 3つの手続きをした後、自分の住所に色々な書類が郵送されてきますので、必ず確認しましょう。
①住民登録 |
- 在留資格を有する外国人は、来日した時や住所が変わった時に、住んでいる地域の市役所/区役所等で必ず住所の届出をする義務があります。
- 住所を定めてから14日以内に届出をしてください。
- 住民登録を行う事で「住民票」の発行が申請できます。まだ大学に提出していない場合は、住民登録の際に申請しましょう。
- 手続きの詳細は、総務省のホームページに詳しく書かれているので、参考にしてください。
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②国民健康保険の加入 |
- 国民健康保険は、日本の公的医療保険制度です。3か月以上日本に在留する外国人は、必ず加入する必要があります。
- 国民健康保険に加入すると、国民健康保険料を支払う必要がありますが、病院で診察、治療を受けた場合、医療費の自己負担が原則3割になります。(加入していない場合は全額自己負担になります)
- 制度の詳細や大学からの補助については、こちらのページをご確認ください。
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③国民年金の加入 |
- 国民年金は、高齢になったときなどに、所得の保障が受けられるもので、日本国内に居住する20歳以上~60歳未満の人は、外国人を含み、必ず国民年金に加入しなければなりません。
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加入は必須ですが、学生の場合は保険料の支払いが全額免除または猶予される制度があります。(手続には学生証が必要です)
【正規生の場合】学生納付特例制度 【非正規生の場合】免除制度・納付猶予制度
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✅手続きの参考情報
手続に持っていくものや、手続きをした後に気をつける事など、住んでいる地域の市役所/区役所や国際交流協会等のホームページなども参考にしてください。
京都市 (衣笠キャンパス)
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草津市・大津市 (びわこ・草津キャンパス) |
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茨木市 (大阪・いばらきキャンパス)
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