交通事故にあったら
通学に限らず、生活のあらゆる場面において、交通事故に遭わない•起こさないためには細心の注意を払うことが必要です。加害者になり、学業が続けられなくなることもありますので、保険に加入するなど十分な備えも必要です。
①治療を受ける
交通事故で、負傷者が重傷な場合には、「119番」に電話して救急車を呼び病院に運びます。その時には大けがに感じられなくても、時間が経つと痛みが激しくなったり、後遺症が残ることもあるので、必ず病院で診断•治療を受けてください。
②警察に連絡して「事故届」を出す
警察に「110番」して、以下の点を確認してください。 a)事故の相手の住所•氏名•電話番号を確認 b)警察に事故発生を通知して警察官の立会いを求める
警察が来て調書を作成します。調書は事故の発生を証明し、どちらに責任があるかを判断する上で重要な資料になります。
③治療費や損害賠償の交渉
負傷の治療が済むと、被害者と加害者の間で、治療費や損害賠償について交渉することになります。この交渉はかなり複雑なものとなりがちです。よく知っている日本人に相談するか、国際教育センター、学部/研究科事務室、学生オフィスに相談してください。
あと、自分がどんな保険(海外留学保険、賠償責任保険、医療保険など)に加入しているのかについても把握しておいてください。
なお、交通事故の相談場所として、下記の交通事故相談所があります。
相談場所 | 連 絡 先 |
京都市消費生活総合センター(交通事故相談) | 075-256-2140 |
京都府交通事故相談所 | 075-414-4274 |
滋賀県交通事故相談所 | 077-528-3425 |
茨木市市民生活相談課 | 072-620-1603 |
日弁連交通事故相談センター | 0120-078-325 |