在留資格「特定活動」(継続就職活動)
- 「留学」の在留資格で本学で学んでいた外国人留学生の皆さんは、卒業・修了により「留学」の在留資格が失効するため、引き続き日本に在留するためには新たな在留資格に変更することが必要です。
- 在留資格変更に関わり、以下の出入国在留管理庁のWebサイトで案内されている通り、就職活動を行っていたにもかかわらず卒業・修了までに就職先が決まらず卒業・修了後も就職活動の継続を希望する場合、一定の条件を満たせば在留資格「特定活動」(6ヶ月間)への変更が認められます。
- 出入国在留管理庁のWebサイト
推薦状の発行について
- この在留資格「特定活動」への変更を申請するためには、大学が発行する推薦状が必要となります。
- 本学では、年2回推薦状発行申請期間を設け、申請を受理した留学生について、学修や生活状況、これまでの就職活動状況や志望分野・業界への意欲、経費支弁能力などを審査したうえで、適当と認めた方に推薦状を発行します。審査はWEBフォームでの提出の後、国際教育センターによる書類審査を予定しています。
- なお、対象は立命館大学の正規課程を卒業する者です。非正規生、聴講生、科目等履修生、研究生は含まれません。
推薦状発行の申請方法
申請前に必ず以下の資料を確認してください。
申請フォームおよび申請時に添付が必要な書類は以下です。
(詳細については、上記の資料①をご確認ください。)
No. | 必要な書類 | 提出先 |
1 |
申請フォーム 受付期間: 9/1(日)~10/31(木)
|
こちらから |
2 |
在留中の経費支弁能力を証する文書 以下1~3のうち、いずれかを提出して下さい。(半年間の経費支弁能力を証する書類として最低60万円以上が必須)
※3.の場合は、経費支弁書の提出も必要です |
申請フォーム内にて添付(pdf/jpg/png) |
問合せ先
国際教育センター