1.再入国が可能な方
現在、原則として、以下のいずれかの方は再入国が可能です。
1) 有効な在留資格(在留カード)を持っている者。
2) 特段の事情に該当する者。
具体的には、2020年8月31日までに再入国許可をもって日本を出国した後、
日本に戻って来ることができずに在留期限が経過し、新たな在留資格認定証明書
(COE)および、査証を取得した者。
2.再入国が可能な場合でも把握しておかなければならない情報
日本政府による水際対策は続いており、日本入国に関わる詳細な条件や、必要な手続きが発表されています。特に、出身国・地域による違い(「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」や「上陸拒否」、「再入国拒否」の対象に指定されているかどうか等)によって、随時状況が変化するため、必ず、最新の情報を、以下のホームページや、現地の日本国大使館・総領事館に十分確認してください。
【水際対策・上陸拒否対象国など情報】
(!)日々、対象国・地域などの状況が変動するのでこまめに確認してください
外務省HP https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
厚労省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
【日本に入国するすべての方に求められている事】
日本に入国するすべての方に対して、大きく以下の事が求められています。また、この内容は日本政府によって変更される場合があります。詳細も含めて、必ず上記の外務省・厚労省ホームページ、最寄りの日本大使館などに確認してください。
・検査証明書の提出
・検疫所が確保する宿泊施設での待機・個人誓約書の提出
・スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
・質問票の提出
・ワクチン接種証明書の提出