現在のコロナウイルスの状況を受けて、出入国在留管理庁は、通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を、以下のように取り扱うこととしています。(2022年6月22日更新)
日本語:https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf
英語:https://www.moj.go.jp/isa/content/930005023.pdf
-----出入国在留管理庁ホームページより転載--------------------
・2020年1月1日~2022年4月30日までに作成された在留資格認定証明書は、2022年10月31日まで有効
・2022年5月1日~2022年7月31日までに作成された在留資格認定証明書は、作成された日から 6か月間有効
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日本では6月1日以降、更に入国規制が緩和されており、すでに大多数の留学生が日本に来ています。学内では対面での授業や学生同士の交流が活発に行われている状況です。上記のCOEの有効期限延長に関わらず、2022年9月開始の秋セメスターの対面授業に間に合うよう、9月上旬までに日本に入国してください。また、居住国出発 72 時間前の PCR 検査で陽性になり、⼊国が延期になる可能性もありますので、 未⼊国の皆さんはすみやかに⼊国できるよう準備をすすめてください。なお、授業の内容や授業形態は各学部により異なりますので、各学部の方針に従ってください。
*日本に入国できず、COEが無効になった場合は、その理由も合わせて国際教育センターまでご連絡ください。
*みなし再入国許可をとっていたにも関わらず、日本国外で在留カードの有効期限が切れてしまった学生は、改めてCOE申請が必要ですので、こちらのフォームから申し出てください。
*在留資格認定証明書に書いてある作成された日から起算して有効期間の「3ヵ月」を過ぎてしまう人は、「申立書」を大学から発行してもらう必要があります。
*新規入国者の場合は、AMARYS上から「申立書」の発行依頼ができますのでご確認ください。新規渡日に関わるこちらのFAQをご確認ください。
質問がある場合は、こちらのWEBフォームにアクセスして、「行いたい手続き Choose a procedure that you wish to proceed」>「5. その他(問合せ/連絡)Others (Inquiry/Contact)」から問合せを行ってください。