現在のコロナウイルスの状況を受けて、出入国在留管理庁は、通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を、以下のように取り扱うこととしています。(2022年3月1日更新)
日本語:https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf
英語:https://www.moj.go.jp/isa/content/930005023.pdf
・2020年1月1日から 2022年1月31日までに作成された在留資格認定証明書は、2022年7月31日まで有効
・2022年2月1日から2022年7月31日までに作成された在留資格認定証明書は、作成された日から 6か月間有効
ただし、次のことを注意しなければなりません。
在留資格認定証明書に書いてある作成された日から起算して有効期間の「3ヵ月」を過ぎてしまう人は、「申立書」を大学から発行してもらう必要があります。
新規入国者の場合は、AMARYS上でから「申立書」の発行依頼ができますのでご確認ください。新規渡日に関わるこちらのFAQをご確認ください。
質問がある場合は、こちらのWEBフォームにアクセスして、「行いたい手続き Choose a procedure that you wish to proceed」>「5. その他(問合せ/連絡)Others (Inquiry/Contact)」から問合せを行ってください。