アルバイトをするためにはどのような手続きが必要ですか? 在留資格「留学」の皆さんは、大学で教育を受けるという活動に対して、日本での滞在が許可されています。 このため、「留学」の在留資格の活動ではないアルバイトを行う場合には、あらかじめ入国管理局で「資格外活動」の許可を受ける必要があります。