2020年10月30日に、日本国政府は11月1日からの再入国に関する新しい手続きを発表しました。
令和2年11月1日以降に再入国する外国人の方は,再入国予定の申出(受理書)の手続は不要となりました。
なお,再入国の上陸申請前14日以内に入国拒否対象国・地域に滞在歴のある方は,滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて,「陰性」であることを証明する検査証明を必ず持参してください。
以下の1),2)は全員が行う必要があります。
入国拒否対象国・地域から日本に入国する人は、3),4)も行う必要があります。
【全員が行わなければならないこと】
1)日本政府による水際対策の内容を理解し、遵守すること。(入国後の公共交通機関の利用禁止等)
2)日本を一旦離れる際に、みなし再入国許可/再入国許可の取得は必要です(取得方法はこちら)
※すでに在留資格の有効期間が3か月より少ない人は、在留期間の更新手続きを済ませてから日本を
離れることをお勧めします。詳しい手続きの方法はこちらの質問を確認してください。
※WEBでの授業の受講については、こちら(学修支援FAQ)から確認してください。
【入国拒否対象国・地域から日本に入国する学生のみが行わなければならないこと】
3)滞在先の国/地域を出国する前72時間以内にCOVID-19に関して「陰性」である検査証明を取得する。
4)日本到着時、空港(検疫所)で新型コロナウイルス感染症の検査を受ける。
(参考) 上記の詳細が掲載されている法務省ホームページ
・法務省HP「本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申出について」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00245.html