在留期限もしくは、再入国/みなし再入国許可期限が切れてしまった場合、以下を行う必要があります。
1)日本の入国管理局に在留資格認定証明書(COE)を申請・取得する
2)最寄りの日本公館でビザ(査証)の申請・取得する
3)日本に来る(日本に上陸する)
新規入国の場合は、2021年3月24日現在、新型コロナウイルスの影響を受けた日本政府の水際対策により、上記の1)2)を完了した場合でも、3)の日本に来ることはできなくなっています。
しかしながら、新型コロナウイルスの影響によるやむを得ない事情で在留期限もしくは、再入国/みなし再入国許可期限が切れてしまった人については「特段の事情」があるものとして、上陸を認めることが日本政府(法務省)から発表されています。
この「特段の事情」に該当する場合は、上記1)~3)を行って日本に来ることができます。
自分が「特段の事情」に該当するかどうかについては、ご自身で、法務省HPや最寄りの日本大使館にて確認ください。また、「特段の事情」に該当する場合、必要な手続きについても最寄りの日本大使館に十分確認してください。
<法務省HP>
【日本語】http://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
【英 語】http://www.moj.go.jp/isa/content/001347332.pdf
「特段の事情」に該当する場合は、以下の手順で相談してください。
- こちらのWEBフォームにアクセスする。
- 「4. 行いたい手続き Choose a procedure that you wish to proceed」のプルダウンリストの中から、「その他 (問合せ/連絡) Others (Inquiry/Contact)」を選択する。
- それぞれの項目を入力するとともに、自分の状況を説明欄に入力する。
- 在留カード両面の写真を添付する。