出入国在留管理庁(法務省)から、新型コロナウィルス感染症の影響により母国への帰国が困難になっている方のための特例措置が発表されています。また、これまでこの特例措置の対象者は2020年以降の卒業/修了者のみとされていましたが、2020年10月19日より、卒業/終了した時期や有無を問わない取り扱いとなりました(対象者が拡大されました)。
該当する方は、最寄りの出入国在留管理庁の窓口に相談してください。
※詳細(法務省HP) https://www.moj.go.jp/isa/content/930005847.pdf